公益社団法人 日本水道協会
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民法の一部を改正する法律の施行について(2019.08.21)
 
「民法の一部を改正する法律」(平成29年法律第44号)が、令和2年4月1日に施行されることに関連して、令和元年8月19日に厚生労働省水道課より「民法の一部を改正する法律の施行について」の事務連絡が下記のとおり発出されましたので、ご案内いたします。


担当:調査部調査課 
Tel.03-3264-2359
E-mail:cho-sa@jwwa.or.jp


 
参照ファイル [ダウンロード]
 
     
 
     
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