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新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための特定計量器検定検査規則の特例に関する省令について(2020.5.29) |
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新型コロナウイルス感染症の影響により検定有効期間満了が生じた水道メーターへの措置について、経済産業省より令和2年5月29日付けで、特例省令及び告示が公布されましたので、お知らせいたします。
措置内容は、同感染症の影響によって令和2年4月から同年7月に検定証印等の有効期間が満了するものについて、それぞれ該当月から半年の間、特定計量器検定検査規則で定める技術上の基準や器差に適合しているとみなされ、検定証印等についてはなおその効力を有することとなります。
詳細につきましては、以下のページより、省令と告示をご確認ください。 なお、お問い合わせにつきましては、経済産業省にご確認ください。
【省令】新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための特定計量器検定検査規則の特例に関する省令(経済産業五二) 令和2年5月29日付官報1
【告示】新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための特定計量器検定検査規則の特例に関する省令の規定に基づく 経済産業大臣が定める期間を定める件(経済産業一二一) 令和2年5月29日付官報2
担当 工務部技術課 TEL 03-3264-2496 E-mail:gijutsu@jwwa.or.jp
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